債務整理・自己破産の法律相談

一般的に、どのような時に債務整理・自己破産で弁護士に相談するのか。

個人の方

  • 借金の返済が困難だ。
  • 住宅ローンの返済が困難だ。
  • 過払い金を取り戻したい。
  • 返済が遅れ、借入先からの取り立てに困っている。
  • 毎月きちんと返済しているが、借金総額が減らない。
  • 多重債務で自転車操業だ。

法人(事業者)の方

  • 負債が多くなってしまったので、会社を整理したい。
  • 倒産後の経営者の生活が心配だ。
  • 家族への影響を知りたい。
  • 倒産後の従業員の生活が心配だ。
  • 倒産手続きの流れについて知りたい。
  • 倒産のための準備について知りたい。
  • 取引先・顧客への対応を知りたい。

弁護士に債務整理・自己破産相談するのはなぜなのか(メリット)

債務整理の手続きを弁護士や司法書士などの専門家へ依頼するのではなく、ご自身での申立てを検討する方もいらっしゃるのではないかと思います。まず、弁護士の発送した受任通知書が貸金業者に到達すれば、貸金業者は依頼者に対する取立てをストップします。こうして、ひとまず、業者からご本人に対する請求はストップします。債務整理の専門家である弁護士を代理人として、任意整理、個人再生、自己破産の手続きを任せることができます。弁護士は依頼者の代理人として、取引履歴の開示請求、引き直し計算、過払金の支払請求等の手続、債権者との交渉、書面の作成、裁判所との対応を行います。結果、弁護士への依頼は労力を大幅に抑え、知識不足・理解不足による不利益回避が可能となります。

司法書士は、裁判所に提出する訴状などの書類作成とその相談業務が認められています。法務大臣の認定を受けた司法書士は、これに加えて訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件の訴訟代理人となる権限があり、和解交渉の代理やその相談業務が認められています。弁護士には上記のような交渉権、訴訟代理権はともに制限がありません。

法人の場合

法人の場合、倒産を検討しなければいけないような状況になった場合には経営者の方は冷静な判断ができないような状況にあることが考えられます。経営が悪化することで、債権者や従業員の方に対して迷惑を掛けることになりますが、手続きが遅れるとさらに迷惑が掛かることになりますので、できるだけ早期に弁護士に相談され、弁護士が受任することにより、その後は弁護士が窓口となり、経営者・家族の方への直接請求はストップし、債権者の方は平等に取り扱われるようになります。

法人破産の手続では、資料の用意と書類の作成は弁護士が行いますのでご自身は慣れない煩雑な作業を行う必要はありません。また、会社の倒産手続きを考えた時に、弁護士に相談しておけば、破産以外の選択肢についても確認ができます。任意整理、民事再生、会社更生等で経営を続けられるケースもあるかもしれません。

債務整理の流れ

法律相談・受任

↓※取り立てのストップ

債権調査・引き直し計算

↓過払いがあった場合請求

方針の決定

利息カットで返済可能→任意整理→債権者との交渉→返済の開始債務を減額できれば返済可能→再生手続き→申し立て・開始決定→再生計画案の認可→返済の開始債務を減額しても返済困難→破産手続き→申し立て・開始決定→免責

任意整理とは

任意整理とは裁判所などの公的機関を通さずに裁判外でサラ金業者などの債権者と交渉をして、利息、損害金、毎月の支払額を減らしてもらえるように交渉し、借金額を圧縮することです。

借金はあるが安定した収入が見込める方には適している解決方法と言えます。

サラ金業者は借金している本人が任意整理の交渉を持ちかけても、一般的には応じてくれないのがほとんどです。また、サラ金業者は交渉相手としては相当に厳しいので、交渉の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。

自己破産とは

自己破産とは、任意整理、民事再生をしたとしても返すことができないほどの多額の借金がある場合、地方裁判所に破産を申し立てて借金をゼロにすることです。借金が全部なくなるので、債務整理では一番簡単な方法ですが、マイホームなど自分のもっている財産は全て処分され、債権者に配分されます。

民事再生とは

民事再生手続は大企業から一般個人まで適用できますが、一般の方が使うのは手続が煩雑になりすぎます。そこで、個人用に小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つが作られました。

個人再生手続は、自己破産と違い、免責不許可事由がある場合や職業上破産の欠格事由に該当する場合も使え、住宅を手放さずに借金を減らすことができます。

小規模個人再生手続の対象の方は主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる方で住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下であり、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることという条件です。

給与所得者等再生手続の対象の方は主にサラリーマンで給与収入などでその金額が安定していることという条件です。

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