住宅資金特別条項
住宅資金特別条項とは、個人再生を申立てる個人が住宅ローンを抱えていて返済が困難な状況にある場合、このルールを使ってマイホームを残すことが可能になる、住宅ローンに関しての特別ルールのことである。
従来は、債務整理の方法に自己破産と任意整理しかなかったため、債務者は家を手放すか、多額の借金を払うかという厳しい選択を求められていたが、この特別ルールによって、住宅を処分しないで借金の整理をすることが可能となった。
ただし、借金の一部を免除してもらえるということが個人再生の大きな特徴であるものの、住宅ローンの返済に関しては例外となり、住宅ローン部分の借金は免除されない。
また、住宅資金特別条項の適用には債務者が個人であること、債務者が居住する建物の床面積について、2分の1以上が居住用であること、生活の本拠である住宅であることなど、いくつかの要件がある。
住宅資金特別条項には期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、同意型の4種類がある。個人再生を申立てる前に、どの住宅資金特別条項を使うか専門家に相談しておく必要がある。