破産管財手続き

管財手続きとは、破産者の財産をお金に換え、債権者に債権額に応じて公平、公正に分配することである。

管財手続きの場合、裁判所が破産開始決定を出す際に、管財人を選任する。管財人は通常弁護士が選任されるが、まれに司法書士が選任されることがある。

管財人は、破産者に資産があればそれをお金に換え、債権者への配当予定金額として債権者に配当されることになる財産に組み入れるが、20万円未満の財産は自由財産といって、破産者が保持しつづけることができる。

また、自由財産拡張の申立てをして、裁判官がそれを認めれば、20万円を超える財産がある場合でも99万円までなら財産を換価しなくても良いケースもある。

管財手続きは、同時廃止に比べると費用も手間もかかる。

管財手続きになると、破産者への郵便物が管財人に転送されて、中身をチェックされる。

また、管財人は債権者と破産者双方から事情聴取をするなどして、申立書で申告された以外の資産や債務がないかを調査する。管財手続き中は、破産者は引っ越しや旅行、出張などで住所を離れるときは裁判所の許可が必要となる。

また、管財手続きは、裁判所に対して費用がかかる。事件の内容によって異なるので、一定の金額が決まっているわけではないが、個人の自己破産の場合、20万円から50万円が必要になる。

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