刑事事件・少年事件の法律相談

一般的に、どのような時に刑事事件・少年事件で弁護士に相談するのか。

  • 逮捕された家族の様子が分からない
  • 家族が他人に怪我をさせてしまった
  • 家族が痴漢行為で捕まってしまった
  • 家族が万引きをして捕まってしまった
  • 家族が覚醒剤や大麻を所持していて捕まってしまった
  • 親族や知人が逮捕されてしまった
  • 犯罪の容疑をかけられてしまった
  • 被害者側と示談したい
  • 国選弁護人が頼りない

私選弁護士に依頼するメリット

刑事事件の手続で、被疑者・被告人の利益のために弁護活動をする者を弁護人と言いますが、弁護人は国選弁護人と私選弁護人の2つに分けられます。国選弁護人は国が選任する弁護士で、私選弁護士人は被告人自身または親族等が選任する弁護士です。国選弁護人が被疑者段階で選任されるのは、一定の重い犯罪などの場合に限られ、選任される時期は起訴後になってしまいます。私選弁護人は、逮捕される前や逮捕直後の時期から弁護を受けることが可能なので、起訴される前の段階でも選任することが可能です。現実的に起訴されてしまうと有罪判決になる可能性は非常に高いので、起訴を避けるには早い段階で私選弁護人を選任し、しっかりした弁護活動を展開することが最も重要と言われています。

またもう一つのメリットとして、私選弁護人は国選弁護人と違い、被疑者・被告人が自由に弁護士を選ぶことができます。依頼する前に十分話を聞くことも可能となりますので弁護士の熱心さや経験などを見て判断ができます。

起訴前の流れ

逮捕

↓48時何以内

送検

↓24時間以内

勾留・釈放

↓10日間以内

延長・釈放

↓最大10日間以内

起訴・釈放

接見について

一般的に逮捕段階では、警察署の中にある留置場で最大23日間の身柄拘束を受け、検察官が取り調べ、起訴するかどうか決めることになります。逮捕中の被疑者との面会の権利は弁護士にしか認められないので、逮捕された場合は勾留の決定が出るまでの原則として最大72時間について、弁護人以外は、家族であっても面会ができません。さらに、共犯者がいる事件の場合などには接見禁止がついてしまうことがあります。警察・検察などの捜査機関の請求により、裁判所が面会禁止の決定接見禁止を出せば勾留中も手紙のやりとりを含め接触が禁止されます。

弁護士接見は逮捕段階から、また接見禁止が付いていても関係なく、休日や受付時間外でも、時間制限や回数制限はなく、警察官の立ち会いなしに面会することができます。

執行猶予とは

執行猶予とは、裁判所が言い渡す時に刑の執行をすぐにはしないで一定期間猶予するものです。執行猶予判決になると、刑務所に収監されず、社会の中で生活を続けられます。つまり、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。その間に罪を犯さず、無事執行猶予期間を経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しは効力を失いますので、刑務所に行く必要はなくなります。

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