家宅捜索

家宅捜索とは、被疑者の自宅などから証拠品を探すことを目的とした、裁判官が発付する令状に基づく強制捜査である。実施に際しては、裁判官による捜索許可状が必要である。家宅捜索されるのが嫌な場合でも、拒否することはできない。

捜索許可状には、捜索の範囲と家宅捜査を行う場所が記載されており、捜査許可状が発行されると対象となる住居や事件に関係した施設などで家宅捜索が始まる。

家宅捜索で見つけ出された証拠品には、差押えが行われる。裁判官が事前に発行した差押許可状に基づいて、証拠を確保するのが差押えである。犯罪の種類によって差し押えるべき証拠品は異なるが、差押許可状に記載された物に限り差押えが可能である。

弁護士が家宅捜索に立ち会うことは一定の条件を満たせば可能である。公判段階で裁判所が行う捜索や差押えに立ち会う権利を弁護士は有しているが、捜査段階で警察が裁判官の令状を得て行う差押えや捜索は立ち会う権利を有していない。

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