告訴
告訴とは、犯罪の被害者やその法定代理人が、警察などの捜査機関に対し加害者を処罰するよう意思表示をすることである。被害者以外の人が捜査機関に対して加害者の処罰を求めることは告発と呼ばれている。告訴は、被害関係者であることを問わず誰にでも行うことができる告発とは異なる制度である。
被害者や、捜査機関に対して犯罪の被害を報告して、その処罰を求める告訴権者は、犯罪の被害者および被害者の法定代理人等に限定され、法律上は口頭でも書面でも告訴は可能であるが、実際には口頭による告訴は多くなく、口頭で行われた場合は調書が作成される。
被害者やその法定代理人によって告訴が行われると、捜査が開始され、警察は速やかに関連書類および証拠物を検察官に送付しなければならない。また、検察官は起訴・不起訴処分を告訴した者に通知する義務がある。さらに、告訴した者から請求があれば不起訴理由を告知しなければならない。
被害者が告訴をすれば当然に刑事裁判が始まるというわけではなく、刑事裁判を起こすかどうかは検察官が判断する。被害者の告訴は警察や検察が捜査を始めるきっかけに過ぎないが、独犯の強姦罪や強制わいせつ罪、営利目的でない未成年誘拐罪、名誉毀損罪などの犯罪は親告罪といい、被害者が告訴しない限り検察官は起訴することができない。