正当防衛
正当防衛とは、突然に相手方から違法な侵害を受けた場合、自分や他人の利益を守るためにやむを得ずにする防衛行為のことをいう。例えば、急に刃物で刺されそうになったのでに相手方の顔を殴るといったケースや、痴漢行為をされたために相手方の手首を掴んでひねるといったケースでは、違法性がなくなるので正当防衛が成立する。
法律上、正当防衛が成立するための要件は以下の4つである。
- 急迫・不正の侵害に対して行われたものである
- 自己又は他人の権利を守るために行われたものである
- やむを得ずにした行為である
- 防衛の程度を超えていない
また、急迫・不正の侵害から自分や他人の権利を守るためにやむを得ずにした行為ではあるが、相当性の限度を超えるため正当防衛とならないものを過剰防衛という。過剰防衛であると認められた場合、違法性は阻却されないが情状によっては、裁判所は刑を軽減または免除することもある。
さらに、1.または2.を欠く場合は、暴行罪や傷害罪などの犯罪が成立し、過剰防衛にはならない。