交通事故の法律相談
一般的に、どのような時に交通事故問題で弁護士に相談するのか。
- 加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いて、弁護士費用は保険で賄えるので、今後の事を相談したい。
- 保険会社から示談金の提示があったが、示談金額に納得できない。
- 交通事故から時間が経ったが、現状痛みが引かないのに保険会社からは治療費の支払いを打ち切ると言われた。
- 保険会社と直接交渉をするのにはストレスがあり、不安なので弁護士に任せたい。
- 後遺症が残ってしまったので、今後の生活に大きな不安がある。
- むちうちの後遺症で苦しんでいるので後遺症として認めて欲しい。
- 後遺障害等級認定を受けたいので弁護士のアドバイスが欲しい。
- 後遺障害異議申し立て手続きを行いたいので弁護士のアドバイスが欲しい。
交通事故の賠償額を弁護士に依頼すると増額する可能性が高いと言われているのはどうしてなのか。
交通事故の損害額の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3種ございます。一般的に加害者の任意保険会社から任意保険基準の算定基準で提案をされている場合が多いため、弁護士が関与すると増額する可能性が高いのです。
交通事故の損害額の3つの算定基準
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
任意保険基準は保険会社が定めている自社の基準で、一般的には自賠責基準より高く裁判所基準より低い設定となります。
弁護士が関与する場合
弁護士が関与する場合、裁判所基準で損害を請求していくのがポイントとなります。裁判所基準を前提とした示談交渉が進むことで、保険会社の提案(任意保険基準)よりも増額する可能性が高くなるのです。
弁護士以外に相談する場合のデメリット
ホームページ等で検索していただければお分かりになりますが、交通事故の相談を受け付けている専門家は他にもいますが、弁護士であれば、裁判になっても代理人として活動できます。司法書士などに相談された場合、損害賠償請求額が140万円を超えると権限外となり裁判で代理をしてもらうことができません。
交通事故発生
↓事故後の対応
初診
↓
治療
↓
治療打ち切り
↓
症状固定
↓後遺障害診断書の作成
後遺障害認定
↓
示談案の提示
↓
示談交渉
↓
解決・訴訟等
示談について
損害賠償額の算定には通院の終了(または後遺障害等級が確定)が必要となりますので具体的な示談の話は治療のメドがついた後に始まります。
この時点で、保険会社からの示談額の提示があります。提示額に納得できるということであれば,保険会社との間で示談をします。納得がいかない場合、示談交渉となります。この時点で弁護士に依頼される方も多くいらっしゃいます。
交通事故の被害者が請求できる損害賠償
交通事故の被害者が請求できる損害賠償は積極損害、消極損害、慰謝料になります。
積極損害とは
積極損害とは交通事故によって被害者が支払うことになった費用であり入通院の実費は全額認められます。
治療費、付添看護費、通院交通費、治療器具購入費、入院雑費等がこれにあたります。
後遺症が残った場合に車椅子や盲導犬が必要な場合、場合によっては自宅改造の必要の可能性もあるかもしれません。後遺症により将来的に必要になる積極損害についても請求が可能です。
消極損害とは
消極損害とは、財産的な損害のうち、交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう利益を失った損害のことを言います。消極損害には、休業損害と逸失利益が含まれます。
休業損害とは、事故による傷害が完治するかその症状が固定するまでの期間について、休業などにより収入を失ったことによる損害を言います。
逸失利益とは、交通事故がなければ、将来得られたであろう経済的利益を失ってしまったことによる損害を言います。逸失利益には後遺障害による逸失利益と、死亡による逸失利益があります。
慰謝料とは
慰謝料とは,交通事故により被った精神的苦痛をお金に換算したものを言います。入通院した場合、後遺症が残った場合、死亡した場合の慰謝料があります。
弁護士費用特約
弁護士費用特約はご契約者、ご家族またはご契約のお車に搭乗の方などが、自動車に関わる人身被害事故・物損被害事故に遭った場合に保険会社が弁護士費用を負担するもので、一般的に弁護士費用等は300万円、法律相談費用は10万円を限度に使用できます。自動車保険会社の勧める弁護士以外の自分が任せたいと思った弁護士を選ぶことが可能です。
一般的には弁護士費用はこの特約の金額で賄えてしまいますので、近年は弁護士費用特約での弁護士への相談が増加しております。