外貌醜状

外貌醜状は、頭部、顔面部、頸部のような日常露出する箇所に醜状が残ることを言います。外貌醜状は、完治しないことで精神的な苦痛を受け、さらに日常の仕事にも影響が出てしまうと考えられています。ゆえに、外貌醜状の程度に応じて後遺障害の等級が認定されます。後遺障害等級表で醜状の部位に応じあとの大きさの基準が定められています。

後遺障害等級は3種で【1】外貌に著しい醜状を残すもの:7級【2】外貌に相当程度の醜状を残すもの:9級【3】外貌に醜状を残すもの:12級になります。

外貌醜状の後遺障害の認定を受けるのには書面審査だけでなく、面接が要求される場合もあります。また、逸失利益は職種に左右される傾向があり、モデル、アナウンサー、ホステス等の容姿が重要な職業の場合は逸失利益が認められる可能性もあります。

以前は女性の外貌醜状の方が等級を重くする基準でしたが、現在は男女とも同じ基準で判断されています。

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