逸失利益
逸失利益とは、本来得られたはずであるが、交通事故に遭い後遺症が生じたことにより、得られなくなった利益のことである。逸失利益には、死亡逸失利益と後遺症逸失利益がある。
後遺症による逸失利益の算定方法は、
基礎となる収入 × 労働能力喪失割合 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
という計算式になる。
基礎となる収入は、会社員など給与取得者は事故前の現実の収入によるが、学生は卒業後は就職する可能性は高いと思われることから、卒業後の収入を基礎収入とし、原則として賃金センサスを基準とする。。
労働能力喪失割合とは、後遺症が生じたことにより、労働能力を喪失した割合のことである。労働能力喪失割合は被害者の後遺症の程度や年齢などいろいろな事情を考慮して決められていく。
労働能力喪失期間とは症状固定時から一般に働けるとされている67歳までの年数である。症状固定とは、治療においてこれ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になった時のことである。