自賠責保険
正式名称は自動車損害賠償責任保険であり、自動車事故で受傷した被害者の救済を図るために自動車および原付自転車を使用するすべての運転者への加入が義務付けられていることから、強制保険とも呼ばれる。また、保険にはこれに対し加入が強制されていない任意自動車保険がある。
あらかじめ自賠責保険に加入させることで、被害者は被害者請求制度により、交通事故の加害者を介さずに最低限の損害賠償金を直接受け取ることが可能である。
交通事故の被害者救済を目的に制定された対人保険制度であるが、自賠責保険は被害者への最低限の補償を目的としている為、保険金の上限は被害者1人につき死亡の場合3000万円、後遺障害は4000万円、傷害では120万円までと任意保険や裁判の場合と比べると、その水準は低い。
しかし、自賠責保険では被害者救済という制度の目的から、7割未満の過失であれば賠償金は減額されない。また、ケガを以前にしたことがあり、後遺症が交通事故によるものなのかはっきりしない場合でも5割の支払いを受けられる。
自賠責保険は人身事故に限り適用され、物損事故には適用されない。