任意保険

自動車保険の制度は交通事故の損害賠償を補償するために設けられており、自動車保険には自賠責保険と任意保険がある。

自賠責保険は被害者の保護のために、最低限度の損害賠償を補償するという保険であり、法律上加入が強制されている。そのため、強制保険と呼ばれることもある。

任意保険とは、各保険会社が保険商品として提供している保険のことである。強制保険ではないことから、任意保険と呼ばれる。

自賠責保険は、自動車事故による人身損害についての保険であり、被害者保護のため人身損害について最低限度の損害填補を保障しようという趣旨の制度である。この自賠責保険だけでは必要な補償額を賄えないケースや、自賠責保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入するのが任意保険である。

また、任意保険は自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せして補償金額を上げたり、運転者の補償や対物賠償、車の補償など、補償の範囲を大きく広げるための保険である。

任意保険には一括払いという制度が用意されており、自賠責保険の分も含めた損害全額を、任意保険会社に対して請求することができる。

一括払いをすれば、被害者や被保険者である加害者等は、自賠責会社と任意保険会社に別個に請求をしなくて済むが、デメリットとして、任意保険会社との示談がまとまるまで自賠責保険も請求できないため、支払が遅くなることがある。

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