離婚/男女問題の法律相談
一般的に、どのような時に離婚/男女問題で弁護士に相談するのか。
- 離婚したいが相手が応じてくれない。
- 配偶者から離婚を切り出されているが有利な条件で離婚したい。
- 配偶者から離婚を切り出されたが離婚はしたくない。
- 配偶者から離婚調停を申し立てられてしまった。
- 離婚の話し合いをはじめたが平行線となってしまった。
- 相手と直接話をしたくないので代理人を立てたい。
- 何とかして親権を取りたい。
- DVを受けているので何とかしたい。
- 財産分与について知りたい(夫婦の財産をどう分けるのか分からない)。
- 離婚したいと考えているが、どのように進めていくか相談に乗ってほしい。
- 高額な慰謝料を請求されているので何とかしたい。
- 養育費の相場が分からない。
- 不倫され、離婚に至っていないが慰謝料請求したい。
- 不倫され、離婚に至ってしまい慰謝料請求をしたい。
- 不倫慰謝料を請求され何とかしたい。
弁護士に離婚相談するのはなぜなのか(メリット)
弁護士は紛争解決の専門家ですので、すでに揉めている場合でも、まだ揉めていない場合でも、トラブルになった時のことを想定して様々なことを進めるというメリットから離婚相談の強い受け皿となります。
離婚は原則当人同士の問題なので一般的にはお互いで話し合いを始めることになります。この場合誰かに相談するのであれば、親族でも離婚カウンセラーでも弁護士以外の資格者でもいいのかもしれません。
しかし、揉めないかもしれないが揉めるかもしれないというのが離婚の話し合いです。感情的になってしまったら全く前に進まなくなってしまいます。揉めてしまった場合、もう相手と話したくないという状況になる可能性も高いので、誰かに自分の代わりに相手と話をしてほしい場合に、弁護士は代理人として相手方と交渉することができます。そして、弁護士は紛争解決の専門家ですので最初から揉めた時のことを想定して様々なことを進めるというメリットから離婚相談の強い受け皿となります。
※司法書士・行政書士は調停、訴訟など家事事件の代理人にはなれません。ただし、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)などについて、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
まだ、離婚を最終決断していないとしても、弁護士の法律相談を受け、離婚に向かった際の見通しを持っておくだけで、気が楽になります。弁護士が相談相手になるのとともに、弁護士が持つ一般的な事例、慰謝料や養育費の相場のアドバイスにより知らなくて不利益を受けるということもなくなります。
離婚交渉の流れ
離婚交渉
成立→協議離婚
不成立
↓
調停
↓
成立→調停離婚
不成立
↓
裁判
↓
勝訴→裁判離婚
敗訴→夫婦継続
離婚の場合、一般的な事件と違い裁判の前にまず調停を行う必要があります。
協議離婚
お互いの話し合いによって離婚を成立させることを協議離婚と言います。離婚する人の90%が協議離婚で離婚していると言われています。お互いの話し合いによって、離婚することを決め、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面接交渉、年金分割など離婚に伴う条件を決め、役所に離婚届けを提出することで離婚が成立します。お互いの合意によって初めて離婚が成立するため、相手との交渉が極めて重要になります。正当な要求をして、どうしてもだめなら離婚調停を考えます。
調停離婚
調停離婚は離婚する人全体の10%弱の人が利用しているもので、調停が成立した場合に、調停調書という書面が作成されることになります。この書面に記載された慰謝料や養育費などを滞納した場合は、強制執行手続きを取ることにより、相手方の財産を差し押さえることができます。また、離婚では、裁判の前にまず調停を行う必要があります。離婚調停で合意できない場合裁判ということになりますが、裁判では当事者間の合意が不要となります。
離婚協議書
離婚協議で合意できた場合は、口約束で終わらないように離婚協議書を作成することになります。
離婚協議書では次のような内容を取り決めます。離婚の合意、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面接交渉、年金分割における按分割合等。離婚協議書だけでは法的な強制力がありませんので、金銭関連の約束事については、法的な強制力があり、もし約束が守られなかった場合にも強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した公正証書にしておくことをお勧めします。