子どもの氏の変更

父母が離婚して父母のに変更があっても、子どもの氏や戸籍に変更御はなく婚姻中のままである。そのため、母親が親権者であり旧姓に戻った場合、親権者である母親と子どもの氏が異なるということになる。

親が婚氏続称の届け出をした場合であっても、婚姻中の氏と続称の手続をとった氏は、法律上、別の氏とされるので、呼び方は同じであってもその親と子の氏は異なることとなる。

子の氏変更許可申立

離婚して子供と同居する親(例えば母親)と戸籍が異なる場合、家庭裁判所に許可を得て、子供の氏を変更させることができる。まず、子供を母親の戸籍に入れる為、母親は新しく戸籍をつくる。そして、家庭裁判所に子の氏変更許可申立書を申し立てる。許可の基準は氏の変更が子供の利益と幸福になるかという点であり、同居中の親子の氏が異なるような場合は原則として許可されている。家庭裁判所で許可を得たら、審判書謄本を持って市町村役所へ行き、親権者である親の戸籍に入籍届を提出する。

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