面会交流権

面会交流権とは離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親が子供と面会したり、一時的に同じ時間を過ごしたりする権利のことを指す。 これは法律で定められた権利ではないが親として当然の権利として過去の判例でも認められている。監護者での意志で一方的に拒否することはできない。 離婚後、双方が揉めることが多い部分でもあるので離婚時に十分な話し合いをし、詳しい条件まで具体的に決め、決定した内容は離婚協議書にまとめておくことが重要である。

子供を引き取った相手方が子供に会わせてくれない場合、調停・審判を申し立てることができ、調停で話し合いがつかなければ審判に移行する。

調停の段階で相当にこじれているケースでは、審判で裁判所が面接の回数や日時、方法、場所などを細かく指定することもある。調停・審判に決められた内容を相手方が守らない場合、履行勧告・履行命令の申し立てをすることができる。

面会交流で最優先されるのは子供の福祉・利益である。子供に悪い影響がある場合や、子供のためにならない可能性が考えられる場合には裁判所は面会交流を制限・禁止することができる。

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