3号分割制度

離婚時の年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度2種類があり、3号分割制度は平成204月からスタートした。平成2041日以後に離婚した夫婦において、婚姻中に夫婦の一方が厚生年金等に加入し、他の一方がその扶養配偶者として厚生年金法上の3号被保険者と認定されていた期間がある場合、夫婦の合意は必要なく、申請するだけ一方が加入していた共済年金または厚生年金の2分の1を受け取ることが可能になる。 ただし、分割対象は、平成2041日から離婚時までの婚姻期間に対応する部分のみである。

なお、3号分割制度においては分割の割合を個別に定める必要はなく、また家庭裁判所も関与しない。

離婚後2年以内が分割の請求期限であり、期限内に社会保険事務所へ請求することが必要である。

以前までの年金の財産分与では夫が死亡した場合、妻への年金の支払いが途絶えてしまうというケースが多くあったが、この制度の登場により解消された。

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