労働・雇用問題の法律相談
一般的に、どのような時に労働・雇用問題で弁護士に相談するのか。
会社(使用者)の方
- 問題のある従業員を解雇したい
- どうしても人員を削減する必要がある
- 従業員から労働審判を起こされた
- 労働条件の変更をスムーズにしたい
- 従業員から残業代を請求されている
- 団体交渉を申し込む文書が届いた
従業員(労働者)の方
- 言い渡された解雇理由に納得できない
- 上司から退職勧奨を受けている
- 上司からセクハラ・パワハラ等を受けている
- 給料が支払われていない
- 8時間以上労働をしても、残業代を払ってくれない
- 過労で倒れてしまった
- 勤務中に負った怪我の労災手続きに勤務先が協力してくれない
弁護士に労働相談するのはなぜなのか(メリット)
会社(使用者)の方
弁護士は紛争解決の専門家ですので、労働・雇用問題では様々なことを想定して動き、トラブルが発生した場合には企業の代理人として問題をなるべく大きくしないように努めることができます。トラブルを予防したい場合はトラブル回避を想定した労務管理体制づくりをサポートできます。団体交渉の立会いにおいては最新の労働法規に基づいたアドバイスができます。労働審判を申し立てられた場合には、必要とする書類を短い期間に間違いなく準備するお手伝いをすることができます。
従業員(労働者)の方
売上至上主義を掲げ、法令で定められた最低限の労働条件も守らず、働く人を歯車のように使う会社も存在します。長時間のサービス残業やセクハラなどの労働トラブルに巻き込まれてしまった場合は、早期に弁護士に依頼することで、訴訟を見据えた適切な解決が可能となります。弁護士が代理で企業側と交渉をしますので労働者の方の負担は軽減されます。また、弁護士が代理人となったということで企業側の対応が変わる可能性もあります。
労働トラブル解決の流れ
労働問題の発生
↓
交渉
↓
行政機関への相談
↓
労働審判
↓
訴訟
↓
和解・判決
労働審判とは
労働審判制度は、増加傾向にある個別的労使紛争を、迅速に、現実に即したかたちで柔軟に解決することを目的として平成18年4月施行されたスタートしました。この制度の特徴は手続きの途中で必ず調停が試みられる点です。
労働者個人と事業主との個別労働関係民事紛争を労働審判委員会(裁判官である労働審判官1名と労使の各労働審判員2名)が審理した上、調停を促し、調停が成立しない時には審判を行います。
労災申請の手続とは
労災事件は、まず、労働基準監督署に労災の申請をすることになります。通常は雇用主が申請手続きを行いますが、過労死や過労自殺の場合には、雇用主が労災の申請に協力しないことが少なくありません。雇用主が労災隠しをしようとするケースもあります。そのような場合は労働者自身か労働者の遺族が労災申請の手続きを行うことになります。
就業規則とは
就業規則とは労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規定を定め、それを明文化した働く上でのルールブックでトラブルの防止に不可欠なものです。多くの労働トラブルは、会社(使用者)と労働者の権利義務があいまいで組織としてのルールが整備されていないことによって起こります。就業規則は予め会社(使用者)と従業員の権利義務、組織のルールを明確に定めこれに沿った運用を徹底することで多くの労使トラブルが回避できるというものです。