相続の法律相談
一般的に、どのような時に相続問題で弁護士に相談するのか。
- こじれる前に円滑に遺産分割を進めたい
- 遺産分割でもめている
- 法定相続分通りに遺産を分割してもらえない
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 遺留分減殺請求をしたい
- 他の相続人に弁護士がついている
- 遺産分割協議書を作成したい
- どんな遺産があるかわからない
- 生前贈与を受けた相続人がいる
- 親に借金があるので相続放棄をしたい
- 遺産分割調停を申し立てようと思っている
- 遺産分割調停を申し立てられてしまった
- 遺産分割協議書をしっかりしたものにしたい
弁護士に相続相談するのはなぜなのか(メリット)
弁護士は紛争解決の専門家ですので、すでに揉めている場合でも、まだ揉めていない場合でも、トラブルになった時のことを想定して様々なことを進めるというメリットから相続相談の強い受け皿となります。
相続では争族と言われるような身内だからこその揉める要素も多くあります。一部の相続人が法定相続分に沿わない取得分を主張して、協議が平行線になった場合、現実的な選択肢は相手の言い分を呑むか、法的手続を実行するかです。
最初から弁護士に相談しておけば、弁護士は、裁判で、遺産分割や遺言がどのように争われるかまで想定した上で、アドバイスしますので争いの回避や、争いになった場合にスムーズに法的手続きに移行できます。弁護士は代理人として相手方と交渉することができます。争族にしないためには弁護士への相談が有効になります。
※司法書士・行政書士など弁護士以外の資格では調停、訴訟など家事事件の代理人にはなれません。ただし、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)などについて、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
また相続は、税理士、司法書士、不動産鑑定士など様々な専門家が関わる分野ですので、弁護士に相談した場合でも他の専門家に相談した場合でも他の専門家を紹介される可能性が高いものです。
相続とは
相続というのは、死亡された方(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を、その死後、法的に財産を引き継ぐ方(相続人)に承継させることという意味です。ただし、遺言がある場合は、誰でも承継することができます。
相続は、人の死亡によって何の手続きも意思表示もなく生じるものです。したがって相続人の財産に関する一切の権利義務(借金等の債務も含まれる)を引き継ぐことになります。このように被相続人から財産を引き継げるといっても、債務のほうが多い場合に、相続人が被相続人の残した借金で苦しまないように、民法では下記の3 つの相続の方法が用意されています。
- 単純相続(すべての財産を引き継ぎます)
- 限定承認(債務の責任範囲をプラス財産の範囲に留める)
- 相続放棄(財産すべてを引き継がない)
法定相続人
被相続人
配偶者(常に相続人)
第1順位(直系卑属)
子・孫・ひ孫
第2順位(直系尊属)
祖父母・父・母
第3順位
兄弟姉妹・おい・めい
※第2順位は第1順位がいない場合のみ相続できます。
※第3順位は第1・第2順位がいない場合のみ相続できます。
遺産分割の流れ
被相続人の死亡
↓
死亡届の提出
↓
相続財産の調査
↓
遺言書の有無の確認
↓
有→遺言書による遺産分割
無→遺産分割協議
↓
成立→遺産分割協議書作成
不成立→調停
↓
成立:調停調書
不成立:審判
↓
成立:審判書
不成立:裁判
遺言書があれば遺言どおりに分けます。このことを指定分割と言います。ただし、遺留分制度はあります。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは死亡された方(被相続人)が残した遺産を、相続人全員で話し合いをして分けることです。
遺言書がある場合は遺言どおりに分けます。このことを指定分割と言います。
※ただし遺留分という民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産は認められていますので、弁護士にご相談してください。
遺言書がない場合、法定相続という民法で定めたとおりに法定相続分に基づいて分割します。財産を引き継ぐ方(相続人)全員の合意があれば指定分割と法定分割にこだわる必要はありません。相続人全員の合意があればどんな割合でも構いません。遺産の大半を病気の兄弟が相続してもよいのです。
相続人全員の合意が得られなかった場合は家庭裁判所により遺産分割をすることになります。
遺産分割協議の期間
相続税の納付義務者は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出することになります。
相続税の申告書を提出することは、前提として相続人間での遺産分割協議が完了していなければなりません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わない場合であっても、基礎控除額を超える場合には相続税の申告書を提出しなければなりません。
後日、遺産分割協議が成立した時点で、現実に取得した相続税の課税価格にしたがって計算をするになります。申告額に不足が生じた場合には修正申告を行い、反対に過大であった場合には更正の請求をすること可能です。
相続開始を知った日の翌日から10 ヶ月以内に遺産分割協議を終わらせておくべきです。なぜなら、この時までに遺産分割協議が終わっていないと基本的には相続税の優遇措置が受けられなくなるからです。