寄与分
相続人の中には、被相続人の生前にその財産の形成や維持に貢献した者もいれば、特に何もしなかった者もいる。相続人の被相続人に対する財産形成の貢献度合いを寄与分という。
なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子など相続人以外の人は、被相続人にどれだけ寄与をしていても自ら寄与分を主張することはできない。
よく問題になるのが義理の息子や義理の嫁など、子の配偶者が父母を介護していたような場合であるが、法律では義理の親子間には相続権が認められてないため、寄与分の対象にはならない。
また、相続放棄した者、相続人の廃除によって廃除された者、相続人相続欠格に該当する者も寄与分を主張する資格はない。
次のようなケースは寄与分が認められる
- 被相続人の事業に関する財産の給付があった場合
- 被相続人の事業に関する労務の提供があった場合
- 被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした場合
原則として寄与分は相続人全員の協議で決める。まとまらない場合は、家庭裁判所に審判や調停を申立てて、その額を決めてもらう。