遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、または他の相続人に対し、その侵害額を請求することである。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも可能であるが、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐために、民法では相続人が遺産の一定割合を取得することを保証する遺留分という制度が規定されている。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると遺留分を侵害している側である受遺者や特別受益者等は、侵害している遺留分の財産を遺留分権利者に返還しなければならない。そのため、返還する額をめぐって訴訟になることも多い。
侵害されている本人が請求しなければ遺留分については、そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡される。また、この請求には期限がある。相続開始または減殺すべき贈与又は遺贈があることを知った日より1年以内に請求しなければならない。相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害があることを知らなくても請求する権利は失われる。