遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にして相続財産の決着をさせるものである。分割協議をする前に被相続人が遺言書を残していれば、原則では遺言書に従い遺産を相続する。遺言書が無かった場合、被相続人の財産は亡くなった瞬間に相続人全員の法定相続分の割合で共有していることとなる。

例えば相続した財産が不動産の場合、法律上の自分の持分である10分の1だけ売ることも可能だが、現実には10分の1だけ買いたいという人はいないので、売却には共有者全員の同意が必要である。そのため、不動産を相続する人を相続人の中から1人決めて、その不動産を相続しない相続人は不動産以外の遺産を相続するとしたほうが将来的には有益である。

遺産分割協議書は相続人全てがその遺産分割に納得したということを証明する書類であるので、相続人のうち1人でもその話し合いに参加していなかった場合や、納得していない場合、無効となる。

相続人が必ず一堂に会して遺産分割協議をする、ということではなく、電話等のやりとりで話し合いがつけばその内容に沿って遺産分割協議書を作成しても問題はない。遺産分割協議書には相続人本人がその内容に合意していることが証明できるよう、本人が自署、実印を押印し、各関係機関に提出する。作成した遺産分割協議書は相続人の人数分用意しておき、相続手続の完了後、その協議書を各相続人が保管しておくことが望ましい。

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