不在者財産管理人
法定相続人の中に行方不明の方がいる場合、無視して残った相続人だけで遺産分割協議を行ってもその遺産分割協議は認められない。この場合、不在者及びその残留財産につき利害関係を有する第三者の利益を保護するため、不在者財産管理人選任を家庭裁判所に求めることができる。
この場合の不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない相続人のことである。
不在者が財産管理人を置いていない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立てを行う。申立ては、不在者自身や不在者の財産について利害を有する者(不在者の配偶者・相続人・債権者など)や、検察官が行う。
その申立てにより家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する。申立先は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所である。また、遺産分割協議のための申立ての場合は共同相続人以外の者を不在者財産管理人の候補者としなければならない。
不在者財産管理人の仕事は財産目録を作成し、不在者の財産を管理・保存することである。また、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議や銀行預金の払い戻し請求、不動産の売却等を行おうとする場合は事前に不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立てを家庭裁判所に提出し、許可を得る必要がある。